都市計画区域及び準都市計画区域内の『道路等』に関して、次の5つすべての選択肢について、その正誤を判定せよ。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。

 

1.建築基準法上の道路に該当しない幅員6mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積150㎡の一戸建て住宅については、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には建築することができる。

 

2.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造する者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合の政令で定める道に関する基準について、地方公共団体は、その地方の気候等により必要と認めて、条例で、区域を限り、当該基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

 

3.都市計画区域に編入された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満1.8m以上の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなす。

 

4.地方公共団体は、階数が3以上である建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、当該建築物の用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。

 

5.特定行政庁は、幅員4m未満の道について、土地の状況に因りやむを得ず、その中心線からの水平距離を2m未満1.35m以上の範囲において建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

 

問題一覧へ戻る

Copyright© 法規塾 , 2024 All Rights Reserved.