考査B/建築計画3(構造審査)について解説【問題の読み方 Part 1】

考査B計画3は構造審査についての問題です。

本サイトでは過去にあまり解説したことが無かったので、構造が苦手な私なりに少しでも問題が読みやすくなるように解説をしたいと思います。(あまり期待しないでくださいね。)

 


では早速、問題文の読み方について簡単に解説したいと思います。

 

問題文では、以下のような記載があります。

 

(平成29年度の問題を参照)

a)建築物の概要
1. 用途   共同住宅
2. 構造等  鉄筋コンクリート造、地上7階建て、建築物の高さ 22.0m
・令第88条第1項に規定するZの値は、1.0とする。
・昭和55年建設省告示第1793号「Zの数値、Rt及びAiを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準を定める件」第2の関係規定による地盤の種別は、第一種地盤とする。
・令第86条第2項ただし書きの規定によって特定行政庁が指定する多雪区域その他の特定の項目に関する特定行政庁による指定並びに国土交通大臣による認定はないものとする。

 

以下、赤字にて説明注釈を加えます。

 

a)建築物の概要
1. 用途   共同住宅 ← 正直、用途は検定上は関係ありません。
2. 構造等  鉄筋コンクリート造、地上7階建て、建築物の高さ 22.0m ←過去問はずっとRC造です。S造にすると座屈の検討事項が多くなるため、出題者側が避けていると思われます。また、階数も解答時間の制約上、10階を超えるような設定はしないはずです。同様に、高さも15m~20m程度が出題側の都合の限界でしょう。
・令第88条第1項に規定するZの値は、1.0とする。 ←毎年同じです。
・昭和55年建設省告示第1793号「Zの数値、Rt及びAiを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準を定める件」第2の関係規定による地盤の種別は、第一種地盤とする。 ←日本の国土の9割は「第二種地盤」ですが、去年はレアな「第一種地盤」としてきました。
・令第86条第2項ただし書きの規定によって特定行政庁が指定する多雪区域その他の特定の項目に関する特定行政庁による指定並びに国土交通大臣による認定はないものとする。 ←いわゆる「一般区域」と呼ばれるものですね。これは出題者側としても「他に特殊な設定条件はありませんよ。」ということを受験者に示す必要があるため、このような表現となっております。

 

Part2へ続く

GiVerS RYO

Copyright© 法規塾 , 2024 All Rights Reserved.