線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第5節 指定性能評価機関等

 

(指定性能評価機関)

第77条の56 第68条の25第3項(第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、第68条の25第3項の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

2 第77条の36第2項の規定は前項の申請に、第77条の37、第77条の38、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の40、第77条の42から第77条の45まで並びに第77条の47から第77条の52までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条、第97条の4及び第100条において「指定性能評価機関」という。)に、第77条の53の規定は指定性能評価機関の行う性能評価又はその不作為について準用する。この場合において、第77条の38第一号、第77条の42、第77条の43第1項及び第77条の51第2項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、同項第一号中「第77条の46第1項、第77条の47」とあるのは「第77条の47」と、第77条の53中「処分」とあるのは「処分(性能評価の結果を除く。)」と読み替えるものとする。

 

(承認性能評価機関)

第77条の57 第68条の25第6項(第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。

2 第77条の36第2項の規定は前項の申請に、第77条の37、第77条の38、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第6項の規定による承認に、第77条の22(第3項後段を除く。)、第77条の34、第77条の39第2項及び第3項、第77条の42、第77条の44、第77条の45、第77条の47から第77条の49まで並びに第77条の55の規定は第68条の25第6項の規定による承認を受けた者(第97条の4において「承認性能評価機関」という。)について準用する。この場合において、第77条の22第1項、第2項及び第4項並びに第77条の34第1項及び第3項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第77条の22第3項前段中「第77条の18第3項及び第77条の20第一号から第四号までの規定」とあるのは「第77条の38第一号及び第二号の規定」と、第77条の38第一号、第77条の42及び第77条の55第2項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第77条の42第4項及び第77条の45第3項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第77条の48中「命令」とあるのは「請求」と、第77条の55第2項第一号中「、第77条の46第1項又は第77条の47」とあるのは「又は第77条の47」と読み替えるものとする。

 

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