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【建築基準法】
●第1章 総則 第1条〜法第18条の3
●第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備 第19条〜第41条
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
●ー第1節 総則 第41条の2・第42条
●ー第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等 第43条〜第47条
●ー第3節 建築物の用途 第48条〜第51条
●ー第4節 建築物の敷地及び構造 第52条〜第60条
●ー第4節の2 都市再生特別地区及び特定用途誘導地区 第60条の2・第60条の3
●ー第5節 防火地域 第61条〜第67条の2
●ー第5節の2 特定防災街区整備地区 第67条の3・第67条の4
●ー第6節 景観地区 第68条
●ー第7節 地区計画等の区域 第68条の2〜第68条の8
●ー第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造 第68条の9
●第3章の2 型式適合認定等 第68条の10〜第68条の26
●第4章 建築協定 第69条〜第77条
第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等
●ー第1節 指定建築基準適合判定資格者検定機関 第77条の2〜第77条の17
●ー第1節の2 指定構造計算適合判定資格者検定機関 第77条の17の2
●ー第2節 指定確認検査機関 第77条の18〜第77条の35
●ー第3節 指定構造計算適合性判定機関 第77条の35の2〜第77条の35の21
●ー第4節 指定認定機関等 第77条の36〜第77条の55
●ー第5節 指定性能評価機関等 第77条の56・第77条の57
第4章の3 建築基準適合判定資格者等の登録
●ー第1節 建築基準適合判定資格者の登録 第77条の58〜第77条の65
●ー第2節 構造計算適合判定資格者の登録 第77条の66
●第5章 築審査会 第78条〜第83条
●第6章 雑則 第84条〜第97条の6
●第7章 罰則 第98条〜第107条
【建築基準法施行令】
第1章 総則
●ー第1節 用語の定義等 第1条〜第2条の2
●ー第2節 建築基準適合判定資格者検定 第2条の3〜第8条の3
●ー第2節の2 構造計算適合判定資格者検定 第8条の4〜第8条の6
●ー第2節の3 建築基準関係規定 第9条
●ー第2節の4 特定増改築構造計算基準等 第9条の2・第9条の3
●ー第3節 建築物の建築に関する確認の特例 第10条
●ー第3節の2 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限 第11条・第12条
●ー第3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限 第13条・第13条の2
●ー第3節の4 建築監視員 第14条
●ー第3節の5 保安上危険な建築物等に対する措置 第14条の2
●ー第4節 損失補償 第15条
●ー第5節 定期報告を要する建築物等 第16条〜第18条
第2章 一般構造
●ー第1節 採光に必要な開口部 第19条・第20条
●ー第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備 第20条の2・第20条の3
●ー第1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 第20条の4〜第20条の9
●ー第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法 第21条・第22条
●ー第2節の2 地階における住宅等の居室の防湿の措置等 第22条の2
●ー第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造 第22条の3
●ー第3節 階段 第23条〜第27条
●ー第4節 便所 第28条〜第35条
第3章 構造強度
●ー第1節 総則 第36条〜第36条の4
●ー第2節 構造部材等 第37条〜第39条
●ー第3節 木造 第40条〜第50条
●ー第4節 組積造 第51条〜第62条
●ー第4節の2 補強コンクリートブロツク造 第62条の2〜第62条の8
●ー第5節 鉄骨造 第63条〜第70条
●ー第6節 鉄筋コンクリート造 第71条〜第79条
●ー第6節の2 鉄骨鉄筋コンクリート造 第79条の2〜第79条の4
●ー第7節 無筋コンクリート造 第80条
●ー第7節の2 構造方法に関する補則 第80条の2・第80条の3
ー第8節 構造計算
●ーー第1款 総則 第81条
●ーー第1款の2 保有水平耐力計算 第82条〜第82条の4
●ーー第1款の3 限界耐力計算 第82条の5
●ーー第1款の4 許容応力度等計算 第82条の6
●ーー第2款 荷重及び外力 第83条〜第88条
●ーー第3款 許容応力度 第89条〜第94条
●ーー第4款 材料強度 第95条〜第106条
●第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等 第107条〜第116条
第5章 避難施設等
●ー第1節 総則 第116条の2
●ー第2節 廊下、避難階段及び出入口 第117条〜第126条
●ー第3節 排煙設備 第126条の2・第126条の3
●ー第4節 非常用の照明装置 第126条の4・第126条の5
●ー第5節 非常用の進入口 第126条の6・第126条の7
●ー第6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等 第127条〜第128条の3
●第5章の2 特殊建築物等の内装 第128条の3の2〜第128条の5
●第5章の2の2 避難上の安全の検証 第129条〜第129条の2の2
●第5章の3 主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物 第129条の2の3
第5章の4 建築設備等
●ー第1節 建築設備の構造強度 第129条の2の4
●ー第1節の2 給水、排水その他の配管設備 第129条の2の5〜第129条の2の7
●ー第2節 昇降機 第129条の3〜第129条の13の3
●ー第3節 避雷設備 第129条の14・第129条の15
●第6章 建築物の用途 第130条〜第130条の9の8
●第7章 築物の各部分の高さ等 第130条の10〜第136条
●第7章の2 防火地域又は準防火地域内の建築物 第136条の2〜第136条の2の3
●第7章の2の2 特定防災街区整備地区内の建築物 第136条の2の4
●第7章の3 地区計画等の区域 第136条の2の5〜第136条の2の8
●第7章の4 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造 第136条の2の9・第136条の2の10
●第7章の5 型式適合認定等 第136条の2の11〜第136条の2の13
●第7章の6 指定確認検査機関等 第136条の2の14〜第136条の2の18
●第7章の7 建築基準適合判定資格者等の登録手数料 第136条の2の19
●第7章の8 工事現場の危害の防止 第136条の2の20〜第136条の8
●第7章の9 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和 第136条の9〜第136条の11
●第7章の10 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和 第136条の12
●第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等 第137条〜第137条の19
●第9章 工作物 第138条〜第144条の2の4
●第10章 雑則 第144条の3〜第150条
●【建築基準法施行規則】20190418更新
【消防法】
●消防法
【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)】
●バリアフリー新法第17条第3項第1号省令 (高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令)
【建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)】
●【水道法・下水道法】20190419更新
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