線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。
第3節の2 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。(H30-2-2)(H24出題)
(中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)
第12条 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程とする。(H25,H24出題)