線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第5章の2 特殊建築物等の内装

 

(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)

第128条の3の2 法第35条の2(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが6mを超えるものを除く。)とする。

一 床面積が50㎡を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満のもの

二 法第28条第1項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの

 

(制限を受けない特殊建築物等)

第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。

一 次の表に掲げる特殊建築物

構造 耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が1時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。) 準耐火建築物又は特定避難時間が45分間以上1時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物 その他の建築物
用途
(1) 法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途 客席の床面積の合計が400㎡以上のもの 客席の床面積の合計が100㎡以上のもの 客席の床面積の合計が100㎡以上のもの
(2) 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途 当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの 当該用途に供する2階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300㎡以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のもの
(3) 法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途 当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの 当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のもの
この表において、耐火建築物は、法第86条の4の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。

 

二 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物

三 地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物

2 法第35条の2の規定により政令で定める階数が3以上である建築物は、延べ面積が500㎡を超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。

3 法第35条の2の規定により政令で定める延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの又は階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。

4 法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第6項において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。

 

(特殊建築物等の内装)

第128条の5 前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物、法第2条第九号の三イに該当する準耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が45分間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。第4項において同じ。)である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸にあつては、200㎡)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。第4項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない

一 次のイ又はロに掲げる仕上げ

イ 難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの

ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの

二 次のイ又はロに掲げる仕上げ

イ 準不燃材料でしたもの

ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの

2 前条第1項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

3 前条第1項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

4 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物、階数が2で延べ面積が1,000㎡を超える建築物又は階数が1で延べ面積が3,000㎡を超える建築物学校等の用途に供するものを除く。は、居室(床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で第112条第14項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物、法第2条第九号の三イに該当する準耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物の高さが31m以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ31m以下の部分については、この限りでない。

一 難燃材料でしたもの

二 前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの

5 第128条の3の2に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない

6 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

7 前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。

 

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