線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第2節 昇降機

 

(適用の範囲)

第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。

一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1㎡を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの(以下「エレベーター」という。)(H26出題)

二 エスカレーター

三 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1㎡以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

一 特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の6、第129条の7、第129条の8第2項第二号、第129条の9、第129条の10第3項及び第4項並びに第129条の13の3の規定

二 特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の12第1項の規定

三 特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の13の規定

 

(エレベーターの構造上主要な部分)

第129条の4 エレベーターのかご及びかごを支え、又はる構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。

一 設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

イ かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないこと(H23出題)

ロ かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分については、通常の使用状態において、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃によりかごの落下をもたらすような損傷が生じないこと。

二 かごを主索でるエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーターにあつては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により、前号イ及びロに掲げる基準に適合するものであることについて確かめられたものであること(H23出題)

三 設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、それぞれ第一号イ及びロに掲げる基準に適合することについて、通常の使用状態における摩損又は疲労破壊を考慮して行う国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2 前項の「エレベーター強度検証法」とは、次に定めるところにより、エレベーターの設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の強度を検証する方法をいう。

一 次条に規定する荷重によつて主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)に生ずる力を計算すること。

二 前号の主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置の作動時の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。

荷重について想定する状態
常時 G1+α1(G2+P)
安全装置の作動時 G1+α2(G2+P)
この表において、G1、G2及びPはそれぞれ次の力を、α1及びα2はそれぞれ次の数値を表すものとする。G1 次条第1項に規定する固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによつて生ずる力

G2 次条第1項に規定する固定荷重のうち昇降する部分に係るものによつて生ずる力

P 次条第2項に規定する積載荷重によつて生ずる力

α1 通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値

α2 安全装置が作動した場合に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値

 

三 前号の規定によつて計算した常時及び安全装置の作動時の各応力度が、それぞれ主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、主要な支持部分等の材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた許容応力度を超えないことを確かめること。

四 次項第二号に基づき設けられる独立してかごを支え、又はることができる部分について、その一がないものとして第一号及び第二号に定めるところにより計算した各応力度が、当該部分の材料の破壊強度を限界安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、当該部分にかごの落下をもたらすような損傷が生じないように材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた限界の許容応力度を超えないことを確かめること。

3 前2項に定めるもののほか、エレベーターのかご及び主要な支持部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

一 エレベーターのかご及び主要な支持部分のうち、腐食又は腐朽のおそれのあるものにあつては、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講じたものであること。

二 主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、2以上の部分で構成され、かつ、それぞれが独立してかごを支え、又はることができるものであること。

三 滑節構造とした接合部にあつては、地震その他の震動によつて外れるおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

四 滑車を使用してかごをるエレベーターにあつては、地震その他の震動によつて索が滑車から外れるおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

五 釣合おもりを用いるエレベーターにあつては、地震その他の震動によつて釣合おもりが脱落するおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

六 国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により地震その他の震動に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。

七 屋外に設けるエレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。

 

(エレベーターの荷重)

第129条の5 エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。

2 エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない(H27他出題)

かごの種類 積載荷重(単位 N)
乗用エレベーター(人荷共用エレベーターを含み、寝台用エレベーターを除く。以下この節において同じ。)のかご 床面積が1.5㎡以下のもの 床面積1㎡につき3,600として計算した数値
床面積が1.5㎡を超え3㎡以下のもの 床面積の1.5㎡を超える面積に対して1㎡につき4,900として計算した数値に5,400を加えた数値
床面積が3㎡を超えるもの 床面積の3㎡を超える面積に対して1㎡につき5,900として計算した数値に13,000を加えた数値
乗用エレベーター以外のエレベーターのかご 床面積1㎡につき2,500(自動車運搬用エレベーターにあつては、1,500)として計算した数値

 

(エレベーターのかごの構造)

第129条の6 エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。

一 各部は、かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

二 構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターのかごその他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターのかごにあつては、この限りでない。

三 かご内の人又は物が釣合おもり、昇降路の壁その他のかご外の物に触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出入口の戸を設けること。

四 非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部をかごの天井部に設けること。

五 用途及び積載量(kgで表した重量とする。以下同じ。)並びに乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては最大定員(積載荷重を前条第2項の表に定める数値とし、重力加速度を9.8m毎秒毎秒と、一人当たりの体重を65kgとして計算した定員をいう。第129条の13の3第3項第九号において同じ。)を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること。

 

(エレベーターの昇降路の構造)

第129条の7 エレベーターの昇降路は、次に定める構造としなければならない。

一 昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出入口(非常口を含む。以下この節において同じ。)の戸を設けること。

二 構造上軽微な部分を除き、昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターの昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターの昇降路にあつては、この限りでない。

三 昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する施錠装置を設けること(H25出題)

四 出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4cm以下とし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては、かごの床先と昇降路壁との水平距離は、12.5cm以下とすること(H24出題)

五 昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと。

イ レールブラケット又は横架材であつて、次に掲げる基準に適合するもの

(1) 地震時において主索その他の索が触れた場合においても、かごの昇降、かごの出入口の戸の開閉その他のエレベーターの機能に支障が生じないよう金網、鉄板その他これらに類するものが設置されていること。

(2) (1)に掲げるもののほか、国土交通大臣の定める措置が講じられていること。

ロ 第129条の2の5第1項第三号ただし書の配管設備で同条の規定に適合するもの

ハ イ又はロに掲げるもののほか、係合装置その他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないものであつて、地震時においても主索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの

 

(エレベーターの駆動装置及び制御器)

第129条の8 エレベーターの駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によつて転倒し又は移動するおそれがないものとして国土交通大臣が定める方法により設置しなければならない。

2 エレベーターの制御器の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

一 荷重の変動によりかごの停止位置が著しく移動しないこととするものであること。

二 かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じた後、かごを昇降させるものであること。

三 エレベーターの保守点検を安全に行うために必要な制御ができるものであること。

 

(エレベーターの機械室)

第129条の9 エレベーターの機械室は、次に定める構造としなければならない(H22出題)

一 床面積は、昇降路の水平投影面積の2倍以上とすること。ただし、機械の配置及び管理に支障がない場合においては、この限りでない。

二 床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度(積載荷重を作用させて上昇する場合の毎分の最高速度をいう。以下この節において同じ。)に応じて、次の表に定める数値以上とすること。

定格速度 垂直距離(単位 m)
60m以下の場合 2.0
60mをこえ、150m以下の場合 2.2
150mをこえ、210m以下の場合 2.5
210mをこえる場合 2.8

 

三 換気上有効な開口部又は換気設備を設けること。

四 出入口の幅及び高さは、それぞれ、70cm以上及び1.8m以上とし、施錠装置を有する鋼製の戸を設けること。

五 機械室に通ずる階段のけあげ及び踏面は、それぞれ、23cm以下及び15cm以上とし、かつ、当該階段の両側に側壁又はこれに代わるものがない場合においては、手すりを設けること(H24,H22,H20出題)

 

(エレベーターの安全装置)

第129条の10 エレベーターには、制動装置を設けなければならない。

2 前項のエレベーターの制動装置の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

一 かごが昇降路の頂部又は底部に衝突するおそれがある場合に、自動的かつ段階的に作動し、これにより、かごに生ずる垂直方向の加速度が9.8m毎秒毎秒を、水平方向の加速度が5.0m毎秒毎秒を超えることなく安全にかごを制止させることができるものであること。

二 保守点検をかごの上に人が乗り行うエレベーターにあつては、点検を行う者が昇降路の頂部とかごの間に挟まれることのないよう自動的にかごを制止させることができるものであること。

3 エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。

一 次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置

イ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合

ロ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合

二 地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置

三 停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置

四 乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあつては、次に掲げる安全装置

イ 積載荷重に1.1を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置(H26出題)

ロ 停電の場合においても、床面で一ルクス以上の照度を確保することができる照明装置

4 前項第一号及び第二号に掲げる装置の構造は、それぞれ、その機能を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

 

(適用の除外)

第129条の11 第129条の7第四号、第129条の8第2項第二号又は前条第3項第一号から第三号までの規定は、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、それぞれ昇降路、制御器又は安全装置について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない(H24出題)

 

(エスカレーターの構造)

第129条の12 エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。

一 国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。

二 勾配は、三十度以下とすること。

三 踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。以下同じ。)の両側に手すりを設け、手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにすること。

四 踏段の幅は、1.1m以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、25cm以下とすること。(H27出題)

五 踏段の定格速度は、50m以下の範囲内において、エスカレーターの勾配に応じ国土交通大臣が定める毎分の速度以下とすること。

六 地震その他の震動によつて脱落するおそれがないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

2 建築物に設けるエスカレーターについては、第129条の4(第3項第五号から第七号までを除く。)及び第129条の5第1項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第129条の4の見出し、同条第1項各号列記以外の部分、第2項及び第3項並びに第129条の5の見出し及び同条第1項 エレベーター エスカレーター
第129条の4 かご 踏段
第129条の4第1項第二号 主索でるエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター くさりでるエスカレーターその他国土交通大臣が定めるエスカレーター
第129条の4第1項第二号及び第2項 エレベーター強度検証法 エスカレーター強度検証法
第129条の4第2項第一号 次条 次条第1項及び第129条の12第3項
第129条の4第2項第二号 次条第2項に規定する積載荷重 第129条の12第3項に規定する積載荷重

 

3 エスカレーターの踏段の積載荷重は、次の式によつて計算した数値以上としなければならない

P=2,600A(H30-9-3)

この式において、P及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。

P エスカレーターの積載荷重(単位 N)

A エスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位 ㎡)

4 エスカレーターには、制動装置及び昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。

5 前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.25m毎秒毎秒を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

 

(小荷物専用昇降機の構造)

第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。

一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。

二 昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあつては、この限りでない。

三 昇降路のすべての出し入れ口の戸が閉じた後、かごを昇降させるものであること。

四 昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。

 

(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)

第129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物(H30-9-2)

二 高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物(H25出題)

三 高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第112条第14項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が1㎡以内のものに設けられる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの

四 高さ31mを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの

 

(非常用の昇降機の設置及び構造)

第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第129条の10までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。

2 前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ31mを超える部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、2以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。

高さ31mを超える部分の床面積が最大の階の床面積 非常用エレベーターの数
(1) 1,500㎡以下の場合
(2) 1,500㎡を超える場合 3,000㎡以内を増すごとに(1)の数に一を加えた数

 

3 乗降ロビーは、次に定める構造としなければならない。

一 各階(屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。)において屋内と連絡すること。

イ 当該階及びその直上階(当該階が、地階である場合にあつては当該階及びその直下階、最上階又は地階の最下階である場合にあつては当該階)が次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、当該階の直下階(当該階が地階である場合にあつては、その直上階)において乗降ロビーが設けられている階

(1) 階段室、昇降機その他の建築設備の機械室その他これらに類する用途に供する階

(2) その主要構造部が不燃材料で造られた建築物その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造の建築物の階で、機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供するもの

ロ 当該階以上の階の床面積の合計が500㎡以下の階

ハ 避難階の直上階又は直下階

ニ その主要構造部が不燃材料で造られた建築物の地階(他の非常用エレベーターの乗降ロビーが設けられているものに限る。)で居室を有しないもの

ホ 当該階の床面積に応じ、次の表に定める数の他の非常用エレベーターの乗降ロビーが屋内と連絡している階

当該階の床面積 当該階で乗降ロビーが屋内と連絡している他の非常用エレベーターの数
(1) 1,500㎡以下の場合
(2) 1,500㎡を超える場合 3,000㎡以内を増すごとに(1)の数に一を加えた数

 

二 バルコニーを設けること。

三 出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)には、第123条第1項第六号に規定する構造の特定防火設備を設けること。

四 窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。

五 天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

六 予備電源を有する照明設備を設けること。

七 床面積は、非常用エレベーター一基について10㎡以上とすること。

八 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。

九 乗降ロビーには、見やすい方法で、積載量及び最大定員のほか、非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示し、かつ、非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものを設けること。

4 非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター二基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。

5 避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(第3項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員4m以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。)の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。

6 非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法並びにかごの積載量は、国土交通大臣の指定する日本工業規格に定める数値以上としなければならない。

7 非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行うことができるものとしなければならない。

8 非常用エレベーターには、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。

9 非常用エレベーターには、第129条の8第2項第二号及び第129条の10第3項第二号に掲げる装置の機能を停止させ、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設けなければならない。

10 非常用エレベーターには、予備電源を設けなければならない。

11 非常用エレベーターのかごの定格速度は、60m以上としなければならない。

12 第2項から前項までの規定によるほか、非常用エレベーターの構造は、その機能を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

13 第3項第二号の規定は、非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーの構造が、通常の火災時に生ずる煙が乗降ロビーを通じて昇降路に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。

 

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