線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第6章 建築物の用途

 

(用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合)

第130条 法第48条第15項の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。

一 増築、改築又は移転が法第48条各項(第15項及び第16項を除く。以下この条において同じ。)のただし書の規定による許可(以下この条において「特例許可」という。)を受けた際における敷地内におけるものであること。

二 増築又は改築後の法第48条各項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

三 法第48条各項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。

 

(特定用途制限地域内において条例で定める制限)

第130条の2 法第49条の二の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。

2 法第49条の二の規定に基づく条例には、法第3条第2項の規定により当該条例の規定の適用を受けない建築物について、法第86条の7第1項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

3 法第49条の二の規定に基づく条例には、当該地方公共団体の長が、当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したものについて、当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

 

(位置の制限を受ける処理施設)

第130条の2の2 法第51条本文(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第5条第1項のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)

二 次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物処理施設」という。)

イ 廃棄物処理法施行令第7条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設

ロ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第十四号に掲げる廃油処理施設

 

(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)

第130条の2の3 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定めるものとする。

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域及び工業専用地域以外の区域内における卸売市場の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第四号に該当するものを除く。) 延べ面積の合計(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の延べ面積の合計)が500㎡以下のもの
二 汚物処理場又はごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第五号に該当するものを除く。) 処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が三千人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあつては、1万人)以下のもの
三 工業地域又は工業専用地域内における産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第六号に該当するものを除く。) 一日当たりの処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が当該処理施設の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以下のもの
イ 汚泥の脱水施設 30㎥
ロ 汚泥の乾燥施設(ハに掲げるものを除く。) 20㎥
ハ 汚泥の天日乾燥施設 120㎥
ニ 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理法施行令第2条の4第五号イに掲げる廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル汚染物(同号ロに掲げるポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下この号において同じ。)を処分するために処理したものをいう。以下この号において同じ。)であるものを除く。)の焼却施設 10㎥
ホ 廃油の油水分離施設 30㎥
ヘ 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設 4㎥
ト 廃酸又は廃アルカリの中和施設 60㎥
チ 廃プラスチック類の破砕施設 6トン
リ 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設 1トン
ヌ 廃棄物処理法施行令第2条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 100トン
ル 廃棄物処理法施行令別表第3の三3掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 4㎥
ヲ 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 6㎥
ワ 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 8㎥
カ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 0.2トン
ヨ 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 0.2トン
タ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 0.2トン
レ 焼却施設(ニ、ヘ、リ及びカに掲げるものを除く。) 6トン
四 法第51条ただし書の規定による許可を受けた卸売市場、と畜場若しくは火葬場の用途に供する建築物又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更 増築又は用途変更後の延べ面積の合計がそれぞれイ若しくはロに掲げる延べ面積の合計の1.5倍以下又は750㎡以下のもの
イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の延べ面積の合計
ロ 初めて法第51条の規定の適用を受けるに至つた際の延べ面積の合計
五 法第51条ただし書の規定による許可を受けた汚物処理場若しくはごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更 増築又は用途変更後の処理能力がそれぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の1.5倍以下又は4,500人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあつては、15,000人)以下のもの
イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力
ロ 初めて法第51条の規定の適用を受けるに至つた際の処理能力
六 法第51条ただし書の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けない当該用途に供する建築物に係る増築又は用途変更 増築又は用途変更後の処理能力が、それぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の1.5倍以下又は産業廃棄物処理施設の種類に応じてそれぞれ第三号に掲げる処理能力の1.5倍以下のもの
イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力
ロ 初めて法第51条の規定の適用を受けるに至つた際の処理能力

 

2 特定行政庁が法第51条ただし書の規定による許可をする場合において、前項第四号から第六号までに規定する規模の範囲内において、増築し、又は用途を変更することができる規模を定めたときは、同項の規定にかかわらず、その規模を同条ただし書の規定により政令で定める規模とする。

 

(第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅)

第130条の3 法別表第2(い)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)とする。

一 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

三 理髪店美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

五 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

 

(第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)

第130条の4 法別表第2(い)項第九号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。

一 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500㎡以内のもの(H22出題)

二 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のもの

三 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

四 路線バスの停留所の上家

五 次のイからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

イ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設

ロ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第十六号に規定する電気事業(同項第二号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設

ハ ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業又は同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設

ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設

ヘ 下水道法第2条第三号に規定する公共下水道の用に供する施設

ト 都市高速鉄道の用に供する施設

チ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設

 

(第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物)

第130条の5 法別表第2(い)項第十号、(ろ)項第三号及び(ち)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項、第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が50㎡以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が600㎡同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が600㎡以下の場合においては、当該延べ面積の合計を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)(H27,H24,H20出題)

二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が2,000㎡を超えるもの

ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの

三 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

四 床面積の合計が15㎡を超える畜舎

五 法別表第2(と)項第四号に掲げるもの

 

(第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)

第130条の5の2 法別表第2(ろ)項第二号及び(ち)項第五号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

二 理髪店、美容院クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗(H27出題)

三 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。

四 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。(H24出題)

五 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設(H30-11-1)

 

(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)

第130条の5の3 法別表第2(は)項第五号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 前条第二号から第五号までに掲げるもの(H23出題)

二 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

三 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗(H23出題)

 

(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)

第130条の5の4 法別表第2(は)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第2(い)項第九号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。

二 第130条の4第五号イからハまでの一に掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの(法別表第2(い)項第九号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

 

(第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物)

第130条の5の5 法別表第2(は)項第八号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が300㎡以下である場合には、その値を減じた値。第130条の7の2第三号及び第四号並びに第130条の8において同じ。)を加えた値が3,000㎡(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が3,000㎡以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)(H30-11-2)

二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が1万㎡を超えるもの

ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの

三 自動車車庫で3階以上の部分にあるもの

四 第130条の5第四号及び第五号に掲げるもの

 

(第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場)

第130条の6 法別表第2(に)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める工場は、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(同表(と)項第三号(二の二)又は(四の四)に該当するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)とする。

 

(第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設)

第130条の6の2 法別表第2(に)項第三号及び(わ)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める運動施設は、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場とする。

 

(第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎)

第130条の7 法別表第2(に)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎は、床面積の合計が15㎡を超えるものとする。

 

(第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物)

第130条の7の2 法別表第2(ほ)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第5項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

二 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

三 建築物に附属する自動車車庫で、当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

四 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該公告対象区域内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

五 自動車車庫で都市計画として決定されたもの

 

(第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物)

第130条の7の3 法別表第2(へ)項第三号及び(を)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。

 

(第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫)

第130条の8 法別表第2(へ)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物に附属する自動車車庫は、次に掲げるものとする。

一 床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該公告対象区域内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

 

(第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途)

第130条の8の2 法別表第2(へ)項第六号及び(を)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途は、場外勝舟投票券発売所とする。

2 法別表第2(と)項第六号及び(か)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第14項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所及び場外車券売場に類する用途は、場内車券売場及び勝舟投票券発売所とする。

 

(準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業)

第130条の8の3 法別表第2(と)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、同号(11)に掲げる事業のうち、国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定する空気圧縮機で原動機の出力の合計が7.5kW以下のものを使用する事業とする。

 

(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物)

第130条の9 法別表第2(と)項第四号、(ぬ)項第四号及び(る)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項、第10項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、次の表に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充填するための設備(安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガス、地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類(消防法別表第1の備考十二に規定する第一石油類をいう。以下この項において同じ。)、アルコール類(同表の備考十三に規定するアルコール類をいう。)、第二石油類(同表の備考十四に規定する第二石油類をいう。以下この項において同じ。)、第三石油類(同表の備考十五に規定する第三石油類をいう。以下この項において同じ。)及び第四石油類(同表の備考十六に規定する第四石油類をいう。以下この項において同じ。)並びに国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムを除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物とする。(H21出題)

 

用途地域

危険物

準住居地域 商業地域 準工業地域
(1) 火薬類(玩具煙火を除く。) 火薬 20kg 50kg(H27,H24出題) 20トン
爆薬 25kg 10トン
工業雷管、電気雷管及び信号雷管 1万個 250万個
銃用雷管 3万個 10万個 2,500万個
実包及び空包 2,000個 3万個 1,000万個
信管及び火管 3万個 50万個
導爆線 1.5km 500km
導火線 1km 5km 2,500km
電気導火線 3万個 10万個
信号炎管、信号火及び煙火 25kg 2トン
その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。
(2) マッチ、圧縮ガス、液化ガス又は可燃性ガス A/20 A/10 A/2
(3) 第一石油類、第二石油類、第三石油類又は第四石油類 A/2(危険物の規制に関する政令第2条第一号に規定する屋内貯蔵所のうち位置、構造及び設備について国土交通大臣が定める基準に適合するもの(以下この表において「特定屋内貯蔵所」という。)又は同令第3条第二号イに規定する第一種販売取扱所(以下この表において「第一種販売取扱所」という。)にあつては、3A/2) A(特定屋内貯蔵所、第一種販売取扱所又は危険物の規制に関する政令第3条第二号ロに規定する第二種販売取扱所(以下この表において「第二種販売取扱所」という。)にあつては、3A) 5A
(4) (1)から(3)までに掲げる危険物以外のもの A/10(特定屋内貯蔵所又は第一種販売取扱所にあつては、3A/10) A/5(特定屋内貯蔵所又は第一種販売取扱所にあつては、3A/5) 2A(特定屋内貯蔵所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所にあつては、5A)
この表において、Aは、(2)に掲げるものについては第116条第1項の表中「常時貯蔵する場合」の欄に掲げる数量、(3)及び(4)に掲げるものについては同項の表中「製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合」の欄に掲げる数量を表すものとする。

 

2 第116条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。ただし、同条第3項の規定については、準住居地域又は商業地域における前項の表の(1)に掲げる危険物の貯蔵に関しては、この限りでない。

 

(準住居地域及び用途地域の指定のない区域内に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途)

第130条の9の2 法別表第2(と)項第五号及び第六号並びに(か)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第14項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定めるナイトクラブに類する用途は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。

 

(田園住居地域内に建築してはならない建築物)

第130条の9の3 法別表第2(ち)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、農産物の乾燥その他の農産物の処理に供する建築物のうち著しい騒音を発生するものとして国土交通大臣が指定するものとする。

 

(田園住居地域内に建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物)

第130条の9の4 法別表第2(ち)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗

二 前号の農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店

三 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(第一号の農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

 

(近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物)

第130条の9の5 法別表第2(り)項第三号及び(る)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第9項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するものとする。

 

(商業地域内で営んではならない事業)

第130条の9の6 法別表第2(ぬ)項第三号(20)(法第87条第2項又は第3項において法第48条第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める事業は、スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造とする。

 

(準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業)

第130条の9の7 法別表第2(る)項第一号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、次に掲げるものとする。

一 法別表第2(る)項第一号(5)に掲げる銅アンモニアレーヨンの製造のうち、液化アンモニアガス及びアンモニア濃度が三十%を超えるアンモニア水を用いないもの

二 法別表第2(る)項第一号(12)に掲げる圧縮ガスの製造のうち、次のいずれかに該当するもの

イ 内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るもの(H21出題)

ロ 燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮水素に係るものであつて、安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるもの

三 法別表第2(る)項第一号(16)に掲げる合成繊維の製造のうち、国土交通大臣が安全上及び防火上支障がないと認めて定める物質を原料とするもの又は国土交通大臣が安全上及び防火上支障がないと認めて定める工程によるもの

四 法別表第2(る)項第一号(28)に掲げる事業のうち、スエージングマシン又はロールを用いるもの

五 法別表第2(る)項第一号(30)に掲げる事業のうち、集じん装置の使用その他国土交通大臣が石綿の粉じんの飛散の防止上有効であると認めて定める方法により行われるもの

 

(準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造)

第130条の9の8 法別表第2(る)項第一号(11)(法第87条第2項又は第3項において法第48条第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める可燃性ガスの製造は、次に掲げるものとする。

一 アセチレンガスの製造

二 ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業又は同条第9項に規定するガス製造事業として行われる可燃性ガスの製造

 

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