線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等

 

(基準時)

第137条 この章において「基準時」とは、法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、第137条の8、第137条の9及び第137条の12第2項において同じ。)の規定により法第20条、法第26条、法第27条、法第28条の2、法第30条、法第34条第2項、法第47条、法第48条第1項から第14項まで、法第51条、法第52条第1項、第2項若しくは第7項、法第53条第1項若しくは第2項、法第54条第1項、法第55条第1項、法第56条第1項、法第56条の2第1項、法第57条の4第1項、法第57条の5第1項、法第58条、法第59条第1項若しくは第2項、法第60条第1項若しくは第2項、法第60条の2第1項若しくは第2項、法第60条の3第1項若しくは第2項、法第61条、法第62条第1項、法第67条の3第1項若しくは第5項から第7項まで又は法第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第48条第1項から第14項までの各項の規定又は法第61条と法第62条第1項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。

 

(構造耐力関係)

第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を除く。第137条の12第1項において同じ。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とし、同項の政令で定める基準は、それぞれ当該各号に定める基準とする。

一 増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。) 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。

イ 次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 第3章第8節の規定に適合すること。

(2) 増築又は改築に係る部分が第3章第1節から第7節の2まで及び第129条の2の4の規定並びに法第40条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。

(3) 増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。

ロ 次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接すること。

(2) 増築又は改築に係る部分が第3章及び第129条の2の4の規定並びに法第40条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。

(3) 増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。

二 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/20(50㎡を超える場合にあつては、50㎡)を超え、1/2を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。

イ 耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

ロ 第3章第1節から第7節の2まで(第36条及び第38条第2項から第4項までを除く。)の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合するものであること(法第20条第1項第四号に掲げる建築物である場合に限る。)。

ハ 前号に定める基準に適合するものであること。

三 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/20(50㎡を超える場合にあつては、50㎡)を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。

イ 次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 増築又は改築に係る部分が第3章及び第129条の2の4の規定並びに法第40条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。

(2) 増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。

ロ 前2号に定める基準のいずれかに適合するものであること。

 

(防火壁関係)

第137条の3 法第3条第2項の規定により法第26条の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計が50㎡を超えないこととする。

 

(耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係)

第137条の4 法第3条第2項の規定により法第27条の規定の適用を受けない特殊建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築(劇場の客席、病院の病室、学校の教室その他の当該特殊建築物の主たる用途に供する部分以外の部分に係るものに限る。)及び改築については、工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計が50㎡を超えないこととする。

 

(増築等をする場合に適用されない物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する基準)

第137条の4の2 法第86条の7第1項及び法第88条第1項の政令で定める基準は、法第28条の2第一号及び第二号に掲げる基準とする。

 

(石綿関係)

第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

一 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えないこと。

二 増築又は改築に係る部分が前条に規定する基準に適合すること。

三 増築又は改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合すること。

 

(長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係)

第137条の5 法第3条第2項の規定により法第30条の規定の適用を受けない長屋又は共同住宅について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築については増築後の延べ面積が基準時における延べ面積の1.5倍を超えないこととし、改築については改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の1/2を超えないこととする。

 

(非常用の昇降機関係)

第137条の6 法第3条第2項の規定により法第34条第2項の規定の適用を受けない高さ31mを超える建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

一 増築に係る部分の建築物の高さが31mを超えず、かつ、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えないこと(H25出題)

二 改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/5を超えず、かつ、改築に係る部分の建築物の高さが基準時における当該部分の高さを超えないこと。

 

(用途地域等関係)

第137条の7 法第3条第2項の規定により法第48条第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

一 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに法第68条の2第1項の規定に基づく条例の第136条の2の5第1項第二号及び第三号の制限を定めた規定に適合すること。

二 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

三 増築後の法第48条第1項から第14項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

四 法第48条第1項から第14項までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

五 用途の変更(第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

 

(容積率関係)

第137条の8 法第3条第2項の規定により法第52条第1項、第2項若しくは第7項又は法第60条第1項(建築物の高さに係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

一 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等(法第52条第3項に規定する老人ホーム等をいう。次号において同じ。)の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分となること。(平成30年9月25日施行により一部改正)

二 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。(平成30年9月25日施行により一部改正)

三 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、第2条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。(平成30年9月25日施行により一部改正)

 

(高度利用地区等関係)

第137条の9 法第3条第2項の規定により法第59条第1項(建築物の建蔽率に係る部分を除く。)、法第60条の2第1項(建築物の建蔽率及び高さに係る部分を除く。)又は法第60条の3第1項の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、その適合しない部分が、当該建築物の容積率の最低限度又は建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号に、当該建築物の容積率の最高限度及び建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号及び前条各号に、当該建築物の容積率の最高限度に係る場合の増築及び改築については同条各号に定めるところによる。

一 増築後の建築面積及び延べ面積が基準時における建築面積及び延べ面積の1.5倍を超えないこと。

二 増築後の建築面積が高度利用地区、都市再生特別地区又は特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた建築面積の最低限度の2/3を超えないこと。

三 増築後の容積率が高度利用地区、都市再生特別地区又は特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた容積率の最低限度の2/3を超えないこと。

四 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の1/2を超えないこと。

 

(防火地域及び特定防災街区整備地区関係)

第137条の10 法第3条第2項の規定により法第61条又は法第67条の3第1項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

一 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に2以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、50㎡を超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。

二 増築又は改築後における階数が2以下で、かつ、延べ面積が500㎡を超えないこと。

三 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。

 

(準防火地域関係)

第137条の11 法第3条第2項の規定により法第62条第1項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

一 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に2以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、50㎡を超えないこと。

二 増築又は改築後における階数が2以下であること。

三 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。

 

(大規模の修繕又は大規模の模様替)

第137条の12 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。

2 法第3条第2項の規定により法第26条、法第27条、法第30条、法第34条第2項、法第47条、法第51条、法第52条第1項、第2項若しくは第7項、法第53条第1項若しくは第2項、法第54条第1項、法第55条第1項、法第56条第1項、法第56条の2第1項、法第57条の4第1項、法第57条の5第1項、法第58条、法第59条第1項若しくは第2項、法第60条第1項若しくは第2項、法第60条の2第1項若しくは第2項、法第60条の3第1項若しくは第2項、法第61条、法第62条第1項、法第67条の3第1項若しくは第5項から第7項まで又は法第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。

3 法第3条第2項の規定により法第28条の2の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、次に定めるところによる。

一 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分が第137条の4の2に規定する基準に適合すること。

二 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分が第137条の4の3第三号の国土交通大臣が定める基準に適合すること。

4 法第3条第2項の規定により法第48条第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の用途の変更(第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこれらの修繕又は模様替の全てとする。

 

(増築等をする独立部分以外の独立部分に対して適用されない技術的基準)

第137条の13 法第86条の7第2項(法第87条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める技術的基準は、第5章第2節(第117条第2項を除く。)、第3節(第126条の2第2項を除く。)及び第4節に規定する技術的基準とする。(過去に出題あり)

 

(独立部分)

第137条の14 法第86条の7第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。

一 法第20条第1項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4に規定する建築物の部分

二 法第35条(第5章第2節(第117条第2項を除く。)及び第4節に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第117条第2項各号に掲げる建築物の部分(H29出題)

三 法第35条(第5章第3節(第126条の2第2項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 建築物が次のいずれかに該当するもので区画されている場合における当該区画された部分

イ 開口部のない準耐火構造の床又は壁

ロ 法第2条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第112条第14項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの

 

(増築等をする部分以外の居室に対して適用されない基準)

第137条の15 法第86条の7第3項の政令で定める基準は、法第28条の2第三号に掲げる基準(第20条の7から第20条の9までに規定する技術的基準に係る部分に限る。)とする。

 

(移転)

第137条の16 法第86条の7第4項の政令で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 移転が同一敷地内におけるものであること。

二 移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認めるものであること。

 

(公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第3条等の規定を準用する事業)

第137条の17 法第86条の9第1項第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第3条第1項の規定により施行するものを除く。)

二 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第一種市街地再開発事業(同法第2条の2第1項の規定により施行するものを除く。)

三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業(同法第29条第1項の規定により施行するものを除く。)

四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(同法第119条第1項の規定により施行するものを除く。)

 

(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)

第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。(H30-2-4)

一 劇場、映画館、演芸場(H26出題)

二 公会堂、集会場

三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等(H30-15-3)

四 ホテル、旅館

五 下宿、寄宿舎

六 博物館、美術館、図書館(H22出題)

七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー(H30-2-4)

十 待合、料理店

十一 映画スタジオ、テレビスタジオ

 

(建築物の用途を変更する場合に法第24条等の規定を準用しない類似の用途等)

第137条の19 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が前条第八号から第十一号まで及び次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、法第48条第1項から第14項までの規定の準用に関しては、この限りでない。

一 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場

二 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等(H27出題)

三 ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎

四 博物館、美術館、図書館

2 法第87条第3項第三号の規定により政令で定める範囲は、次に定めるものとする。

一 次のイからホまでのいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該イからホまでに掲げる用途相互間におけるものであること。

イ 法別表第2(に)項第三号から第六号までに掲げる用途

ロ 法別表第2(ほ)項第二号若しくは第三号、同表(へ)項第四号若しくは第五号又は同表(と)項第三号(1)から(16)までに掲げる用途

ハ 法別表第2(り)項第二号又は同表(ぬ)項第三号(1)から(20)までに掲げる用途

ニ 法別表第2(る)項第一号(1)から(31)までに掲げる用途(この場合において、同号(1)から(3)まで、(11)及び(12)中「製造」とあるのは、「製造、貯蔵又は処理」とする。)

ホ 法別表第2(を)項第五号若しくは第六号又は同表(わ)項第二号から第六号までに掲げる用途

二 法第48条第1項から第14項までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

三 用途変更後の法第48条第1項から第14項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

3 法第87条第3項の規定によつて同項に掲げる条例の規定を準用する場合における同項第二号に規定する類似の用途の指定については、第1項の規定にかかわらず、当該条例で、別段の定めをすることができる。

 

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