線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第10章 雑則

 

(安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分)

第144条の3 法第37条の規定により政令で定める安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分は、次に掲げるものとする(H30-1-5)

一 構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部以外のもの

二 耐火構造、準耐火構造又は防火構造の構造部分で主要構造部以外のものH30-1-5)

三 第109条に定める防火設備又はこれらの部分

四 建築物の内装又は外装の部分で安全上又は防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの

五 主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーその他これらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの(H24出題)

六 建築設備又はその部分(消防法第21条の二第1項に規定する検定対象機械器具等及び同法第21条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等、ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物及び同法第137条第1項に規定するガス用品、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第2条第1項に規定する電気用品、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第7項に規定する液化石油ガス器具等並びに安全上、防火上又は衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)

 

(道に関する基準)

第144条の4 法第42条第1項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。(H30-10-2)

一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでの一に該当する場合においては、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この条において同じ。)とすることができる(H21出題)

イ 延長(既存の幅員6m未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35m以下の場合

ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合(H26出題)

ハ 延長が35mを超える場合で、終端及び区間35m以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合

ニ 幅員が6m以上の場合(H21出題)

ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合

二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の角をはさむ辺の長さ2mの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。

四 縦断配が12%以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない(H30-10-2)(H21出題)

五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側、街その他の施設を設けたものであること。

2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる(H22出題)

3 地方公共団体は、前項の規定により第1項各号に掲げる基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない(H22出題)

 

(特定高架道路等に関する基準)

第144条の5 法第43条第1項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 路面と隣地の地表面との高低差(道路の部分にあつては、国土交通省令で定める路面と道路の他の部分の路面又は隣地の地表面との高低差。以下この条において同じ。)が50cm以上であること。

二 路面と隣地の地表面との高低差がある区間で延長300m以上のものの内にあり、かつ、その延長が100m以上であること。

三 路面と隣地の地表面との高低差が5m以上の区間を有すること。ただし、道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第十一号に掲げる副道を両側に有する道路(幅員が40m以上のものに限る。)の部分にあつては、この限りでない。

四 前3号に定めるもののほか、面その他の構造が、自動車の沿道への出入りができない構造として国土交通大臣の定める構造の基準に適合するものであること。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項各号に掲げる基準について準用する。

 

(窓その他の開口部を有しない居室)

第144条の6 法第43条第2項の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、第116条の2に規定するものとする。

 

(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)

第145条 法第44条第1項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。(H20出題)

一 主要構造部が耐火構造であること。

二 耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので道路と区画されていること。

イ 第112条第14項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たしていること。

ロ 閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。

三 道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラスを除く。)、、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料が用いられていないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。

2 法第44条第1項第四号の規定により政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする(H30-10-1)(H25出題)

一 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

二 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

三 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

3 前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。

二 屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。

三 道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが1.5m以上の壁を設け、その壁の床面かの高さが1.5m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。

 

 

(確認等を要する建築設備)

第146条 法第87条の2(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。

一 エレベーター及びエスカレーター

二 小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)

三 法第12条第3項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)

2 第7章の8の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。

 

(仮設建築物等に対する制限の緩和)

第147条 法第85条第2項、第5項又は第6項に規定する仮設建築物(高さが60m以下のものに限る。)については、第22条、第28条から第30条まで、第37条、第46条、第49条、第67条、第70条、第3章第8節、第112条、第114条、第5章の2、第129条の2の4(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第129条の13の2及び第129条の13の3の規定は適用せず、法第85条第2項に規定する仮設建築物については、第41条から第43条まで、第48条及び第5章の規定は適用しない。(平成30年9月25日施行により一部改正)

2 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(高さが60m以下のものに限る。)でその存続期間が2年以内のものについては、第139条第1項第四号、第3項(第37条及び第38条第6項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第4項(第37条、第38条第6項及び第67条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物(高さが60m以下のものに限る。)でその存続期間が2年以内のものについては、第140条第2項において準用する第139条第1項第四号、第140条第3項(第37条及び第38条第6項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第140条第4項(第37条、第38条第6項及び第67条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物(高さが60m以下のものに限る。)でその存続期間が2年以内のものについては、第141条第2項において準用する第139条第1項第四号、第141条第3項(第37条、第38条第6項及び第70条の規定の準用に関する部分に限る。)及び第141条第4項(第37条、第38条第6項、第67条及び第70条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。

 

(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)

第147条の2 法第90条の3(法第87条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で3階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの

二 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの(H26出題)

三 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は前2号に掲げる用途に供する建築物で5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡を超えるもの(H21出題)

四 地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの

 

(消防長等の同意を要する住宅)

第147条の3 法第93条第1項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるものとする(H24,H21,H20出題)

 

(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)

第147条の4 法第94条第3項の口頭審査については、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第2条の規定により読み替えられた同令第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

 

(権限の委任)

第147条の5 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

 

(市町村の建築主事等の特例)

第148条 法第97条の2第1項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。

一 法第6条第1項第四号に掲げる建築物

二 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが10m以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが3m以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)

2 法第97条の2第4項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。

一 法第6条の2第6項及び第7項(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第7条の2第7項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第7条の4第7項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第9条(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第9条の2(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第9条の3(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第10条(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第11条第1項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第12条(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第18条第25項(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第85条第3項及び第5項、法第86条第1項、第2項及び第8項(同条第1項又は第2項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第86条の2第1項及び第6項(同条第1項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第86条の5第2項及び第4項(同条第2項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第86条の6、法第86条の8(第2項を除く。)並びに法第93条の2に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務

二 法第43条第1項、法第44条第1項第二号、法第52条第14項(同項第二号に該当する場合に限る。)、法第53条第5項、法第53条の2第1項、法第67条の3第3項第二号、法第68条第3項第二号及び法第68条の7第5項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務

三 法第42条第1項第五号、同条第2項(幅員1.8m未満の道の指定を除く。)、同条第4項(幅員1.8m未満の道の指定を除く。)、法第45条及び法第68条の7第1項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務

四 法第42条第2項(幅員1.8m未満の道の指定に限る。)、第3項及び第4項(幅員1.8m未満の道の指定に限る。)並びに法第68条の7第1項(同項第一号に該当する場合を除く。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務

3 法第97条の2第4項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第1項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。

 

(特別区の特例)

第149条 法第97条の3第1項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。

一 延べ面積が1万㎡を超える建築物

二 その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第51条(法第87条第2項及び第3項並びに法第88条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物

三 第138条第1項に規定する工作物で前2号に掲げる建築物に附置するもの及び同条第3項に規定する工作物のうち同項第二号ハからチまでに掲げる工作物で前2号に掲げる建築物に附属するもの

四 第146条第1項第一号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に設けるもの

2 法第97条の3第3項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、前項各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。

一 市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第7条の3(法第87条の2及び法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第22条、法第42条第1項(各号列記以外の部分に限る。)、法第51条、法第52条第1項、第2項及び第8項、法第53条第1項、法第56条第1項、法第57条の2第3項及び第4項、法第57条の3第2項及び第3項、法第84条、法第85条第1項並びに法別表第3に規定する事務

二 市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第7条の3、法第51条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第52条第1項及び第8項、法第53条第1項、法第56条第1項第二号ニ、法第57条の2第3項及び第4項、法第57条の3第2項及び第3項、法第84条、法第85条第1項並びに法別表第3(に)欄5の項に規定する事務

3 法第97条の3第3項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第130条の10第2項ただし書、第135条の12第2項及び第136条第3項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。

 

(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)

第150条 法第105条第一号の政令で定める建築物は、第14条の2に規定する建築物とする。

 

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