線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第2章 一般構造

 

第1節 採光に必要な開口部

 

(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)

第19条 法第28条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム(H30-4-1)、母子保健施設、障害者支援施設地域活動支援センター(H30-1-3、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。(H30-4-1)

2 法第28条第1項の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。

一 保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室

二 診療所の病室

三 児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)

四 児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの

五 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの(H30-4-1)

3 法第28条第1項に規定する学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の(1)から(5)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表に掲げる割合から1/10までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。(H24,H23出題)

 

居室の種類

割合

(1) 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教室

1/5

(2) 前項第一号に掲げる居室
(3) 病院又は診療所の病室

1/7

(4) 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室
(5) 前項第三号及び第四号に掲げる居室
(6) (1)に掲げる学校以外の学校の教室(×教員室)

1/10

(7) 前項第五号に掲げる居室

 

(有効面積の算定方法)

第20条 法第28条第1項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に3.0を乗じて得た数値、その外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に0.7を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が3.0を超えるときは、3.0を限度とする(H27出題)

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域 隣地境界線(法第86条第10項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物(同条第9項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第3項に規定する一敷地内許可建築物(同条第11項又は第12項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第42条に規定する道路をいう。第144条の4を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の1/2だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に6.0を乗じた数値から1.4を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0

ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が7m以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0

ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が7m未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 0

二 準工業地域、工業地域又は工業専用地域 採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0

ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が5m以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0

ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が5m未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 0

三 近隣商業地域、商業地域又は用途地域の指定のない区域 採光関係比率に十を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0

ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が4m以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0

ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が4m未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 0

 

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