線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法

 

(居室の天井の高さ)

第21条 居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない

2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

 

(居室の床の高さ及び防湿方法)

第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない

一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること

二 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300c㎡以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。

 

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