線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第3節 階段

 

(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)

第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条のの規定による直通階段にあつては90cm以上、その他のものにあつては60cm以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができる。(H22出題)

階段の種別 階段及びその踊場の幅

(単位 cm)

蹴上げの寸法

(単位 cm)

踏面の寸法

(単位 cm)

(1) 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)における児童用のもの 140以上 16以下 26以上
(2) 中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第130条の5の3を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が1,500㎡を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの 140以上 18以下 26以上
(3) 直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階又は居室の床面積の合計が100㎡を超える地階若しくは地下工作物内におけるもの 120以上 20以下 24以上
(4) (1)から(3)までに掲げる階段以外のもの 75以上 22以下 21以上

2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする(H20出題)

3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50cm以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する(H24,H22出題)

4 第1項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。

 

(踊場の位置及び踏幅)

第24条 前条第1項の表の(1)又は(2)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあつては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあつては高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない(H25,H21出題)

2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。

 

(階段等の手すり等)(H26出題)

第25条 階段には、手すりを設けなければならない。

2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。

3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りでない(H27,H24出題)

4 前3項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない(H30-4-2)(H25出題)

 

(階段に代わる傾斜路)

第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  配は、1/8をこえないこと。

二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。

2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する(H30-4-2)

 

(特殊の用途に専用する階段)

第27条 第23条から第25条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。 令129の9五(昇降機機械室用階段) (H24,H22出題)

 

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