線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第2節 建築基準適合判定資格者検定

 

(受検資格)

第2条の3 法第5条第3項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。

一 建築審査会の委員として行う業務

二 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は准教授として建築に関する教育又は研究を行う業務

三 建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第77条の18第1項の確認検査の業務(以下「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの

 

(建築基準適合判定資格者検定の基準)

第3条 法第5条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認をするために必要な知識及び経験について行う。

 

(建築基準適合判定資格者検定の方法)

第4条 建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。

2 前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは第2条の3各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。

3 第1項の考査は、法第6条第1項の建築基準関係規定に関する知識について行う。

 

(建築基準適合判定資格者検定の施行)

第5条 建築基準適合判定資格者検定は、毎年一回以上行う。

2 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。

 

(合格公告及び通知)

第6条 国土交通大臣(法第5条の2第1項の指定があつたときは、同項の指定建築基準適合判定資格者検定機関(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。

 

(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)

第7条 建築基準適合判定資格者検定委員の数は、十人以内とする。

 

(建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)

第8条 建築基準適合判定資格者検定委員は、非常勤とする。

 

(受検の申込み)

第8条の2 建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭222年法律第67号)第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 

(受検手数料)

第8条の3 法第5条の3第1項の受検手数料の額は、3万円とする。

2 前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。

3 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定建築基準適合判定資格者検定機関に納付するものの納付の方法は、法第77条の9第1項の建築基準適合判定資格者検定事務規程の定めるところによる。

 

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