線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第6節の2 鉄骨鉄筋コンクリート造

 

(適用の範囲)

第79条の2 この節の規定は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。

 

(鉄骨のかぶり厚さ)

第79条の3 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5cm以上としなければならない令36①(耐久性等関係規定)(H21出題)

2 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄骨の腐食を防止し、かつ、鉄骨とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。令36①(耐久性等関係規定)

 

(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用)

第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前二節(第65条、第70条及び第77条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第72条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第77条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。

 

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