線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。
第7節 無筋コンクリート造
(無筋コンクリート造に対する第4節及び第6節の規定の準用)
第80条 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節(第52条を除く。)の規定並びに第71条(第79条に関する部分を除く。)、第72条及び第74条から第76条までの規定を準用する。