線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。
第3款 許容応力度
(木材)
第89条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に1.3を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に0.8を乗じて得た数値としなければならない。
長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/m㎡) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/m㎡) | ||||||
圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 |
1.1Fc/3 | 1.1Ft/3 | 1.1Fb/3 | 1.1Fs/3 | 2Fc/3 | 2Ft/3 | 2Fb/3 | 2Fs/3 |
この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮、引張り、曲げ及びせん断に対する基準強度(単位 N/m㎡)を表すものとする。 |
2 かた木で特に品質優良なものをしやち、込みの類に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前項の表の数値の2倍まで増大することができる。
3 基礎ぐい、水、浴室その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前2項の規定による数値の七十%に相当する数値としなければならない。
(鋼材等)
第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表1又は表2の数値によらなければならない。
1
許容応力度 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/m㎡) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/m㎡) | ||||||||
種類 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | ||
炭素鋼 | 構造用鋼材 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5 | F/(1.5√3) | 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。 | ||||
ボルト | 黒皮 | ― | F/1.5 | ― | ― | |||||
仕上げ | ― | F/1.5 | ― | F/2(Fが240を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) | ||||||
構造用ケーブル | ― | F/1.5 | ― | ― | ||||||
リベット鋼 | ― | F/1.5 | ― | F/2 | ||||||
鋳鋼 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5 | F/(1.5√3) | ||||||
ステンレス鋼 | 構造用鋼材 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5 | F/(1.5√3) | |||||
ボルト | ― | F/1.5 | ― | F/(1.5√3) | ||||||
構造用ケーブル | ― | F/1.5 | ― | ― | ||||||
鋳鋼 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5 | F/(1.5√3) | ||||||
鋳鉄 | F/1.5 | ― | ― | ― | ||||||
この表において、Fは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度(単位 N/m㎡)を表すものとする。(H26出題) |
2
許容応力度 | 長期に生ずる力に対する許容応力度 | 短期に生ずる力に対する許容応力度 | |||||
(単位 N/m㎡) | (単位 N/m㎡) | ||||||
種類 | 圧縮 | 引張り | 圧縮 | 引張り | |||
せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | ||||
丸鋼 | F/1.5(当該数値が155を超える場合には、155) | F/1.5(当該数値が155を超える場合には、155) | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F | F | F(当該数値が295を超える場合には、295) | |
異形鉄筋 | 径28mm以下のもの | F/1.5(当該数値が215を超える場合には、215) | F/1.5(当該数値が215を超える場合には、215) | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F | F | F(当該数値が390を超える場合には、390) |
径28mmを超えるもの | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F | F | F(当該数値が390を超える場合には、390) | |
鉄線の径が4mm以上の溶接金網 | ― | F/1.5 | F/1.5 | ― | F(ただし、床版に用いる場合に限る。) | F | |
この表において、Fは、表1に規定する基準強度を表すものとする。 |
(コンクリート)
第91条 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。
長期に生ずる力に対する許容応力度(単位N/m㎡) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位N/m㎡) | ||||||
圧縮 | 引張り | せん断 | 付着 | 圧縮 | 引張り | せん断 | 付着 |
F/3 | F/30(Fが21を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) | 0.7(軽量骨材を使用するものにあつては、0.6) | 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の2倍(Fが21を超えるコンクリートの引張り及びせん断について、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)とする。 | ||||
この表において、Fは、設計基準強度(単位 N/m㎡)を表すものとする。 |
2 特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の表の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。
(溶接)
第92条 溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。
継目の形式 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/m㎡) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/m㎡) | ||||||
圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |
突合せ | F/1.5 | F/(1.5√3) | 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。 | |||||
突合せ以外のもの | F/(1.5√3) | F/(1.5√3) | ||||||
この表において、Fは、溶接される鋼材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める溶接部の基準強度(単位 N/m㎡)を表すものとする。 |
(高力ボルト接合)
第92条の2 高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、次の表の数値によらなければならない。(H24出題)
種類 |
許容せん断応力度 | 長期に生ずる力に対する許容せん断応力度 | 短期に生ずる力に対する許容せん断応力度 |
(単位 N/m㎡) | (単位 N/m㎡) | ||
1面せん断 | 0.3To | 長期に生ずる力に対する許容せん断応力度の数値の1.5倍とする。 | |
2面せん断 | 0.6To | ||
この表において、Toは、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力(単位 N/m㎡)を表すものとする。 |
2 高力ボルトが引張力とせん断力とを同時に受けるときの高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、前項の規定にかかわらず、次の式により計算したものとしなければならない。
fst=fso(1-бt/To)
(この式において、fst、fso、σt及びToは、それぞれ次の数値を表すものとする。
fst この項の規定による許容せん断応力度(単位 N/m㎡)
fso 前項の規定による許容せん断応力度(単位 N/m㎡)
σt 高力ボルトに加わる外力により生ずる引張応力度(単位 N/m㎡)
To 前項の表に規定する基準張力)
(地盤及び基礎ぐい)
第93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。(H27,H22他出題)
地盤 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 kN/㎡) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 kN/㎡) |
岩盤 | 1,000 | 長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の2倍とする。 |
固結した砂 | 500 | |
土丹盤 | 300 | |
密実な層 | 300 | |
密実な砂質地盤 | 200 | |
砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。) | 50 | |
堅い粘土質地盤 | 100 | |
粘土質地盤 | 20 | |
堅いローム層 | 100 | |
ローム層 | 50 |
(補則)
第94条 第89条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。