線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第2節の2 構造計算適合判定資格者検定

 

(受検資格)

第8条の4 法第5条の4第3項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第7項に規定する構造設計の業務

二 法第6条第4項若しくは法第18条第3項に規定する審査又は法第6条の2第1項の規定による確認のための審査の業務(法第20条第1項に規定する基準に適合するかどうかの審査の業務を含むものに限る。)

三 建築物の構造の安全上の観点からする審査の業務(法第6条の3第1項の構造計算適合性判定の業務を除く。)であつて国土交通大臣が同項の構造計算適合性判定の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの

 

(構造計算適合判定資格者検定の基準等)

第8条の5 法第5条の4の規定による構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画が法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするために必要な知識及び経験について行う。

2 第4条から第6条まで及び第8条の2の規定は構造計算適合判定資格者検定に、第7条及び第8条の規定は構造計算適合判定資格者検定委員について準用する。この場合において、第4条第2項中「建築行政又は確認検査の業務若しくは第2条の3各号に掲げる業務」とあるのは「法第6条の3第1項の構造計算適合性判定の業務又は第8条の4各号に掲げる業務」と、同条第3項中「第6条第1項の建築基準関係規定」とあるのは「第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準」と、第5条第1項中「毎年」とあるのは「3年に」と、第6条中「第5条の2第1項」とあるのは「第5条の5第1項」と読み替えるものとする。

 

(受検手数料)

第8条の6 法第5条の5第2項において準用する法第5条の3第1項の受検手数料の額は、34,000円とする。

2 第8条の3第2項及び第3項の規定は、前項の受検手数料について準用する。この場合において、同条第3項中「第77条の九第1項」とあるのは、「第77条の17の2第2項において準用する法第77条の9第1項」と読み替えるものとする。

 

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