HOME > 死守 > ▶️7/30 建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計、当該建築物の建築面積の1/8であり、かつ、その部分の高さが4mであっても、当該建築物の高さに算入する場合がある。 2021-03-18 前のページへ戻る Twitter Share LINE