線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

 

(著しく衛生上有害な物質)

第20条の4 法第28条の2第一号(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。

 

(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)

第20条の5 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする(H22出題)

 

(居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)

第20条の6 建築材料についてのクロルピリホスに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

一 建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。

二 クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(添加したときから長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用しないこと。 平14国交告1112(建築材料)

 

(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)

第20条の7 建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

一 居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条及び第108条の3第1項第一号において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積1㎡につき0.12mg/時間を超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用しないこと。

二 居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積1㎡につき0.02mg/時間を超え0.12mg以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積1㎡につき0.005mg/時間を超え0.02mg以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(1)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(2)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと(H23,H22出題)

 

住宅等の居室 住宅等の居室以外の居室
換気回数が0.7以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 その他の居室 換気回数が0.7以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 換気回数が0.5以上0.7未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 その他の居室
(1) 1.2 2.8 0.88 1.4 3.0
(2) 0.20 0.50 0.15 0.25 0.50
備考

一 この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。

二 この表において、換気回数とは、次の式によつて計算した数値をいうものとする。

n=V/Ah

この式において、n、V、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。

n 1時間当たりの換気回数

V 機械換気設備の有効換気量(次条第1項第一号ロに規定する方式を用いる機械換気設備で同号ロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものにあつては、同号ロ(1)に規定する有効換気換算量)(単位 ㎥/時間)

A 居室の床面積(単位 ㎡)

h 居室の天井の高さ(単位 m)

2 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1㎡につき0.12mg/時間を超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項及び第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。

3 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1㎡につき0.02mg/時間を超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。

4 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1㎡につき0.005mg/時間を超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、これらの建築材料に該当しないものとみなす。

5 次条第1項第一号ハに掲げる基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、第1項の規定は、適用しない。

 

(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)

第20条の8 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

一 居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。

イ 機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。

(1) 有効換気量(㎥毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。

Vr=nAh

(この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Vr 必要有効換気量(単位 ㎥/時間)

n 前条第1項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては0.5、その他の居室にあつては0.3

A 居室の床面積(単位 ㎡)

h 居室の天井の高さ(単位 m))

(2) 一の機械換気設備が2以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該2以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

ロ 居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。

(1) 次の式によつて計算した有効換気換算量がイ(1)の式によつて計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

Vq=Q((C-Cp)/C)+V

(この式において、Vq、Q、C、Cp及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Vq 有効換気換算量(単位 ㎥/時間)

Q 浄化して供給する空気の量(単位 ㎥/時間)

C 浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 mg/㎥)

Cp 浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 mg/㎥)

V 有効換気量(単位 ㎥/時間))

(2) 一の機械換気設備が2以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気換算量が、当該2以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第129条の2の6第3項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。

二 法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。

2 前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。

 

(居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)

第20条の9 前2条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1㎥につきおおむね0.1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。

 

Copyright© 法規塾 , 2024 All Rights Reserved.