17.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関して、正誤を判定せよ。
(1)床面積の合計が2,000㎡の集会場を新築するに当たって、建築確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関は、申請に係る建築物の計画が建築物移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならい。
〇 | 法2条十七号 法14条1項、4項 令9条 令10条 |
出題年度は、平成24年です。
(2)倉庫の用途を変更して博物館にする場合、当該用途の変更に係る部分の床面積の合計が2,000㎡以上となるものにあっては、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する主たる階段は、原則として、回り階段としてはならない。
〇 | 法2条十七号 令5条十二号 法14条1項 令12条六号 |
出題年度は、平成25年です。
(3)床面積の合計が2,000㎡の共同住宅を新築しようとする場合は、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
〇 | 法2条十六号 令5条九号 法14条1項 法16条1項 |
出題年度は、平26成年です。
(4)床面積の合計が2,000㎡の博物館を新築する場合、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段については、踊場を除き、手すりを設けなければならない。
〇 | 令12条一号 |
出題年度は、平成26年です。
(5)認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、建築基準法に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。
〇 | 法19条 令24条 |
出題年度は、平成28年です。
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