民法140条 初日不算入規定の原則

突然ですが、民法第140条の「初日不算入規定の特別法」ってご存知でしょうか?

以下の問いを少し考えてみてください。

 

問:建築基準法の第6条第4項は「建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。」となっておりすが、例えば、4号住宅(=法第6条第1項第4号に該当する専用住宅)の確認申請を受理した場合、受理した曜日が月曜日だった場合、受理した日も1日目としてカウントされるでしょうか?

 

直感的に「1週間後の月曜日でいんじゃね?」と判断される方が多いかと思いますが、その理由・根拠は民法第140条に規定されているわけですね。

 

民法第140条(暦法的計算による期間の起算日)「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。」

 

「ただし書き」の解説ですが、初日を算入するとした場合、例えば申請書を午後5時に受理することで、ほとんどの主事(=多くが市役所)はその日に審査ができません。(・・・残業してでも審査すればいい話ですが、それは別問題としてここではスルーを・・・)

 

しかし、午前0時に受理できた場合(=役所が24時間営業になった場合なので、あり得ない想定ですが・・・)、その日は残り24時間あることになるので、初日を算入することができます。これが「ただし書き」の意味合いです。

 

実際問題、確認申請行為は朝の9時から夕方5時の間に行われるわけですから、本条のように、原則として、日、週、月または年により期間を定める場合は、初日を期間にカウントしません。これは、実質的には、24時間未満の時間を切り捨てることになります。

 

しかし、もしかしたら実際の運用(解釈)は異なるのかもしれませんので、各行政庁にお問い合わせください。

 

ということで「民法140条 初日不算入の原則」のご紹介でした。

 

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