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普段何気なく使っている「防火避難規定の解説」(背表紙が緑の本)や、「 建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」(背表紙が青色の本)の【編集】を手掛けている組織。
それがJCBA=日本建築行政会議。
後輩からタイトルのように問われて、この組織体を即答できない方はちょっとマズイかも。
そんな悩みをここで一気に解消しましょう。
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この記事はこんな方に読んでもらいたい
☑行政機関の職員
☑指定確認検査機関の職員
☑実務上、日本建築行政会議(JCBA)の出版物を持参して行政や確認審査機関と相談を行っている設計者
日本建築行政会議JCBAとは
以下、「日本建築行政会議JCBA」のホームページより引用。
本会は、特定行政庁、指定確認検査機関その他建築基準行政又は確認検査業務等を担当する団体(以下「特定行政庁等」という。)及び建築主事、確認検査員その他これらに類する業務に携わる者(以下「建築主事等」という。)が、相互の情報交換と共同作業の場を確立し、より的確な基準の整備・運用並びに諸制度の活用・改善を通じて、建築物の安全性の確保及び質の向上並びに地域の特性に対応した個性豊かな市街地整備を実現し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的としています。本会の正会員は、特定行政庁、指定確認検査機関、指定認定機関及び指定性能評価機関により構成されています。
ということです。
まぁ、これだけではフワッとしていて、実態が見えてこないですよね?
日本建築行政会議JCBAの沿革
私の持てる記憶で・・・
・平成2年頃に日本建築行政会議の前身となる日本建築主事会議が設立 (ネーミングが行政好みで草)
・平成10年の法改正で確認検査手続きの民間開放の実現に伴い、平成12年の地方分権法によって建築行政の事務が自治事務に移ったことを受けて、平成13年から日本建築行政会議(JCBA)となる。
日本建築行政会議JCBAの役割を寸劇にて説明
再度引用すると、
建築主事等が、相互の情報交換と共同作業の場を確立し、より的確な基準の整備・運用並びに諸制度の活用・改善を通じて、建築物の安全性の確保及び質の向上並びに地域の特性に対応した個性豊かな市街地整備を実現し、もって公共の福祉の増進を図ること
らしいのですが、もっと後輩に向けた言い方に変換していきましょう。
寸劇の始まりです。
寸劇
後輩『先輩、ジェイシービーエーって、なんですか?』
センパイ『おお。そういえば教えてなかったっけ?建築基準法の解釈とか運用ってさ、やっぱ難しい分野なんだよね。だから、組織的にも、お隣さんはどうやって判断したり考えてるんだろうって気になるわけよ。一昔前は民間の機関なんてないから、全国の建築主事が・・・まぁ、実際には実務担当者が寄ってたかって特定の議題について議論してたわけよ。そして民間機関の方々も晴れて合流して、組織体も大きくなっているんだよね。この組織体の名称がJCBAってわけ。』
後輩『へぇ~。どこにあるんすか?それ?』
センパイ『ん~、事務所って意味では東京都の新宿だったはずだよ。会議の運営とか会長って話になると行政機関毎の持ち回りになるんだよ。確か今年は〇〇市のはずだよ。』
後輩『へえ~。なんか大変そうっすね。』
センパイ『大変なんてもんじゃないよ。ただでさえ普段業で手一杯なのに、全国大会の運営や議題とりまとめなんてやってられないよ。3年前に経験したけど、業務量が半端なかったなぁ。全国の行政庁や指定確認検査機関の方々と連絡取り合うんだぜ?毎日メールと電話よ。』
後輩『それきついっすね~。じゃあ、もっとスリム化するとか、いっそのこと〇国党みたく、ぶっ壊しちゃうとかどうっすか?』
センパイ『それ、採用!・・・と言いたいところだけど、一度走らせた組織体って潰す労力ってすごい大変なのよね。大義名分があって幕開けしたから、別の大義名分を振りかざして幕閉めするとかしないといけないのよ。』
後輩『ふーん、そういうもんなんすね。』
センパイ『もちろん、JCBAの果たしている実務上のメリットも大きいんだよ。ほら、今まさに法令集の横に置いてある青色と緑色の本があるだろ?それもJCBAで議論された内容が、一般書籍として誰もが手に入れられる形としてあるわけだし。』
後輩『確かにそうっすね。たまに窓口相談に来られる方も型落ちですけど持参されている方いますよね。今まではなんとなく真っ当なことが書かれた強力な資料書かと思っていました。むしろ行政指導や確認審査側の人間たちでつくられたものだったんですね。』
センパイ『そういうことさ。でも、それでもやっぱり物足りなさはあるんだよね。』
後輩『どういうことですか?』
センパイ『その本に収録された内容って、世間に対して公表できる内容にまで議論されつくされたものだけが載せてあるんだよね。だから、実際にはJCBAの会議では、もっと議論しているテーマはあるんだけど、行政庁間によって解釈や運用が真っ二つに分かれているものもあって、そういうものは載せられないんだ。』
後輩『え?そうなんすか?でもでも、ここに載せている内容は統一見解なんですよね?』
センパイ『ん~。そうとも限らないんだよこれが。仕組はようわからんけど、解釈には少なからずマイノリティ(=少数派)は存在するもので、そういった方々に配慮しながらも、大多数の行政庁や確認機関において統一された見解が載せられているイメージだな~。』
後輩『そうなんすね!完璧な書物ってわけでもないんですね。』
センパイ『そうそう。うちの行政庁でも青本のP〇〇のところは、別の解釈で運用しているだろ?だからこの書物に書いてあるからと言って、全ての行政庁で同一の対応されるわけでもないのが実情だよ。』
後輩『やぁ、勉強になります!聞いてよかった。』
センパイ『久しぶりに良い質問でしたな。あ、そうだ、補足だけど、これらの書物は、あくまで参考図書の域は超えないから、裁判などでこの書物は重要な参考資料にはなるけど、確固たる根拠にはならないから取り扱いには注意だよ。』
後輩『はい!裁判ってよくわからないですけど、肝に銘じておきます。』
センパイ『よろしい。』
日本建築行政会議JCBAへの国の関与
当然あります。
国は会員自体にはなっていませんが、国からの要望を受けて調査や会議をしたり、反対にJCBAから国に対して要望を伝えたりと。持ちつ持たれつの関係です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
だいぶJCBAについて理解できたのではないでしょうか?
寸劇の部分は、センパイ職員が多少の色眼鏡をかけた見方をしているので、実務上どっぷりつかっている方とは違う見え方がするかと思いますので、そういったご意見は実際の現場で後輩等にお伝えください。本校の記事よりも、その方がよほど正確に伝わるでしょう。あくまで本校の目的はきっかけつくりです。
ここから買う人は居ないと思いますが、イメージ画像代わりにどうぞ。
※基準総則は古いのしかAmazonに取扱いがないため、ここからは絶対に購入しないでください。あくまでイメージですよ。