線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則

(平成十八年国土交通省令第百十号)

※下記目次の『○』印のみ掲載している。総合資格学院の出版している法令集と同様としている。

 

 第一条 (法第二条第七号の主務省令で定める自動車)

 第二条 (特定公園施設)

第三条 (建築物特定施設)

 第四条 (旅客施設の大規模な改良)

 第五条 (旅客施設の建設又は大規模な改良の届出)

 第六条 (変更の届出)

 第七条 (特定路外駐車場の設置等の届出)

 第八条 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)

第九条 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)

 第十条 (認定通知書の様式)

第十一条 (法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更)

第十二条 (表示等)

第十三条 (法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準)

第十四条 (法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準)

 第十五条 (公共交通特定事業計画の認定申請)

 第十六条 (公共交通特定事業計画の変更の認定申請)

 第十七条 (道路特定事業の協議の申出)

 第十八条 (同意を要しない軽易な道路特定事業)

 第十九条 (道路特定事業に関する工事の公示)

 第二十条 (移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告)

 第二十一条 (移動等円滑化経路協定の認可の基準)

 第二十二条 (移動等円滑化経路協定の認可等の公告)

 第二十三条 (移動等円滑化実績等報告書)

 第二十四条 (臨時の報告)

 第二十五条 (立入検査の証明書)

 第二十六条 (権限の委任)

 第二十七条 (書類の経由)

 

(建築物特定施設)

第3条 令第六条第十号の国土交通省令で定める施設は、浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)とする。

 

(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)

第9条 法第十七条第二項第五号の主務省令で定める事項は、特定建築物の建築等の事業の実施時期とする。

 

(法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更)

第11条 法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、特定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。

 

(表示等)

第12条 法第二十条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 広告

二 契約に係る書類

三 その他国土交通大臣が定めるもの

2 法第二十条第一項の規定による表示は、第五号様式により行うものとする。

 

(法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準)

第13条 法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準は、次のとおりとする。

一 専ら車いす使用者の利用に供するエレベーターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはりは、当該エレベーターの設置後において構造耐力上安全な構造であること。

二 当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり(当該特定建築物の主要構造部に該当する部分に限る。)が不燃材料で造られたものであること。

 

(法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準)

第14条 法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。

一 エレベーターのかご内及び乗降ロビーには、それぞれ、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。この場合において、乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠装置を有する覆いを設ける等当該制御装置の利用を停止することができる構造とすること。

二 エレベーターは、当該エレベーターのかご及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入りのはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーからかご内の車いす使用者を容易に覚知できる構造とし、かつ、かご内と常時特定建築物を管理する者が勤務する場所との間を連絡することができる装置が設けられたものとすること。

 

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