線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

※20190422追記 「車いす」→「車椅子」令14条から令22条

※20190430追記 法令集の追録に完全対応

 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 e-Govより

(平成18年政令第379号)

施行日:平成30年9月30日

最終更新:平成30年9月28日公布(平成30年政令第280号)改正

制定:平成 30 年 10 月 19 日 政令第 298 号

施行:平成 30 年 11 月 1 日

 

第1条 (特定旅客施設の要件)

第2条 (特定道路)

第3条 (特定公園施設)

第4条 (特定建築物)

第5条 (特別特定建築物)(H30-17-3)(H30-17-5)

第6条 (建築物特定施設)

第7条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

第8条 (基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等)

第9条 (基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)(H30-17-3)(H30-17-5)

第10条 (建築物移動等円滑化基準)(H30-17-3)(H30-17-5)

第11条 (廊下等)

第12条 (階段)

第13条 (階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)

第14条 (便所)

第15条 (ホテル又は旅館の客室)(H30-17-5)

第16条 (敷地内の通路)

第17条 (駐車場)(H30-17-3)

第18条 (移動等円滑化経路)(過去出題あり)

第19条 (標識)

第20条 (案内設備)

第21条 (案内設備までの経路)

第22条 (増築等に関する適用範囲)

第23条 (条例で定める特定建築物に関する読替え)

第24条 (認定特定建築物の容積率の特例)

第 25 条(移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為)

第26条 (道路管理者の権限の代行)

第27条 (保留地において生活関連施設等を設置する者)

第28条 (生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

第29条 (報告及び立入検査)

 

内閣は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第六号、第九号、第十三号、第十六号から第十八号まで及び第二十号ただし書、第九条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十九条、第三十二条第五項、第三十九条第一項及び第三項、第五十三条第三項並びに附則第四条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

 

第1条(特定旅客施設の要件)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第六号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込み)が五千人以上であること。

二 次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の見込み)が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であると認められること。

イ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数が、全国の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数以上であること。

ロ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する障害者の人数が、全国の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する障害者の人数以上であること。

三 前二号に掲げるもののほか、当該旅客施設及びその周辺に所在する官公庁施設、福祉施設その他の施設の利用の状況並びに当該旅客施設の周辺における移動等円滑化の状況からみて、当該旅客施設について移動等円滑化のための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認められるものであること。

 

(特定道路)

第二条 法第二条第九号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。

 

(特定公園施設)

第三条 法第二条第十三号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの(法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第十三条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。)とする。

一 都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主要な公園施設(以下この号において「屋根付広場等」という。)との間の経路及び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場

二 屋根付広場

三 休憩所

四 野外劇場

五 野外音楽堂

六 駐車場

七 便所

八 水飲場

九 手洗場

十 管理事務所

十一 掲示板

十二 標識

 

(特定建築物)

第四条 法第二条第十六号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。)とする。

一 学校

二 病院又は診療所

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

四 集会場又は公会堂

五 展示場

六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

七 ホテル又は旅館

八 事務所

九 共同住宅、寄宿舎又は下宿

十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

十二 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

十三 博物館、美術館又は図書館

十四 公衆浴場

十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

十六 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

十八 工場

十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

二十 自動車の停留又は駐車のための施設

二十一 公衆便所

二十二 公共用歩廊

 

(特別特定建築物)

第5条 法第2条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。

一 特別支援学校

二 病院又は診療所

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

四 集会場又は公会堂

五 展示場

六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(H30-17-3)

七 ホテル又は旅館(H30-17-5

八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)

十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

十一 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場

十二 博物館美術館又は図書館

十三 公衆浴場

十四 飲食店

十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

十七 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)

十八 公衆便所

十九 公共用歩廊

 

(建築物特定施設)

第六条 法第二条第十八号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 出入口

二 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)

四 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)

五 エレベーターその他の昇降機

六 便所

七 ホテル又は旅館の客室

八 敷地内の通路

九 駐車場

十 その他国土交通省令で定める施設

 

(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

第七条 法第二条第二十号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。

2 法第二条第二十号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。

一 延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第二十四条において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物

二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物

 

(基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等)

第八条 法第九条第一項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項、第九条第一項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項及び第二項並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項

二 軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項及び第十条並びに軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第六条第一項本文

三 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条及び第十一条第一項

2 法第九条第二項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

一 鉄道事業法第九条第三項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十二条第二項

二 軌道法施行令第六条第一項ただし書

三 自動車ターミナル法第十一条第三項

 

(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)

第9 法第14条第1項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計2,000㎡(第5条第十八号に掲げる公衆便所にあっては、50㎡)とする(H30-17-3)(H23出題)

 

(建築物移動等円滑化基準)

第10条 法第14条第1項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、次条から第23条までに定めるところによる。(H30-17-3)

 

(廊下等)

第十一条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。

一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

二 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。(H26出題)

 

(階段)

第十二条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

一 踊場を除き、手すりを設けること(H26出題)

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

三 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

四 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

五 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

六 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。

 

(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)

第十三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。

一  勾こう 配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

三 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

四 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

 

第 14 条(便所)
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち 1 以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ 1 以上)は、次に掲げるものでなければならない。

一 便所内に、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房(以下「車椅子使用者用便房」という。)を 1 以上設けること。

二 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上設けること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。

※20190430法令集の追録により修正

 

 

第15条(ホテル又は旅館の客室)

ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者用客室」という。)を1以上設けなければならない(H30-17-5)(H25,H24出題)

2 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。

一 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられている場合は、この限りでない。

イ 便所内に車椅子使用者用便房を設けること。

ロ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。

(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

二 浴室又はシャワー室(以下この号において「浴室等」という。)は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等(次に掲げるものに限る。)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられている場合は、この限りでない。

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造であること。

ロ 出入口は、前号ロに掲げるものであること。

※20190430法令集の追録により修正

 

(敷地内の通路)

第十六条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。

一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

二 段がある部分は、次に掲げるものであること。

イ 手すりを設けること。

ロ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

ハ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

三 傾斜路は、次に掲げるものであること

イ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること(H26出題)

ロ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

 

 

第17条(駐車場)

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を1以上設けなければならない(H30-17-3)

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。

二 次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

※20190430法令集の追録により修正

 

 

第18条(移動等円滑化経路)

次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち1以上(第四号に掲げる場合にあっては、そのすべて)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下この条において「移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。

一 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下「利用居室」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路(直接地上へ通ずる出入口のある階(以下この条において「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。)

二 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房(車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。以下同じ。)を設ける場合 利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路

三 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路

 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。)(H26出題)

2 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

一 当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

二 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。

イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

三 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第11条の規定によるほか、次に掲げるものであること。

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

四 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、第十三条の規定によるほか、次に掲げるものであること。

イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。

ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。

ハ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

五 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

イ 籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。

ロ 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。

ハ 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。

ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。

ホ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

ヘ 籠内に、かごが停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

ト 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。

チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。

(1) 籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。

(2) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。

リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

(1) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(2) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

(3) 籠内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

六 当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。

 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、第16条の規定によるほか、次に掲げるものであること。

 幅は、120cm以上とすること(H24出題)

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

(1) 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。

(2) 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。

(3) 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

3 第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定によることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

※20190430法令集の追録により修正

 

(標識)

第十九条 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。

 

(案内設備)

第二十条 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

2 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。

3 案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用しない。

 

(案内設備までの経路)

第二十一条 道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下この条において「視覚障害者移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

2 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

一 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。

二 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。

イ 車路に近接する部分

ロ 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)

 

第 22条(増築等に関する適用範囲)
建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一号において「増築等」という。)をする場合には、第 11 条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。

一 当該増築等に係る部分

二 道等から前号に掲げる部分にある利用居室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

四  第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないとき
は、道等)から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの 1 以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

六 車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)までの 1 以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

※20190430法令集の追録により修正

 

(条例で定める特定建築物に関する読替え

第二十三条 法第十四条第三項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における第十一条から第十四条まで、第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、同条中「特別特定建築物」とあるのは「法第十四条第三項の条例で定める特定建築物」とする。

 

(認定特定建築物の容積率の特例)

第二十四条 法第十九条の政令で定める床面積は、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする(H25出題)

 

第 25 条(移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為)
法第 24 条の 6 第 1 項の政令で定める行為は、次に掲げるもの(法第 28 条第 1 項の公共交通特定事業又は法 31 条第 1 項の道路特定事業の施行として行うものを除く。)とする。
一 生活関連施設である旅客施設(以下この条において「生活関連旅客施設」という。)の建設又は改良であって、当該生活関連旅客施設における車両等の乗降口と次のイ若しくはロに掲げる施設で当該生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路又は高齢者、障害者等の円滑な利用に適するものとして国土交通省令で定める経路を構成する
出入口の新設又は構造若しくは配置の変更を伴うもの

イ 他の生活関連旅客施設

ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施
設(移動等円滑化の促進の必要性その
他の事情を勘案して国土交通省令で定
めるものに限る。)

二 生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路に接するものの高齢者、障害者等による円滑な利用を確保するため必要があると
認めて市町村が国土交通省令で定めるところにより指定する部分の新設、改築又は修繕

イ 生活関連旅客施設

ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)

※20190430法令集の追録により追加(H30.11.1施行)

 

 

第26条(道路管理者の権限の代行)

法第 32 条第 5 項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和 27 年政令第 479 号)第 4 条第 1 項第四号、第十九号、第二十号(道路法第 46 条第 1 項第二号の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。次項において同じ。)、第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十一号及び第三十六号(道路法第 95 条の 2 第 1 項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

2 市町村は、法第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第十九号又は第二十号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

3 第一項に規定する市町村の権限は、法第三十二条第四項の規定に基づき公示される工事の開始の日から工事の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第三十号及び第三十一号に掲げる権限については、工事の完了の日後においても行うことができる。

※20190430法令集の追録により修正

 

(保留地において生活関連施設等を設置する者)

第27条 法第三十九条第一項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

 

(生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

第28条 法第三十九条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

 

第29条(報告及び立入検査)

所管行政庁は、法第 53 条第 3 項の規定により、法第 14 条第 1 項の政令で定める規模(同条第3 項の条例で別に定める規模があるときは、当該別に定める規模。以下この項において同じ。)以上の特別特定建築物(同条第 3 項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項において同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。)若しくは維持保全をする建築主等に対し、当該特別特定建築物につき、当該特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準(同条第 3 項の条例で付加した事項を含む。次項において同じ。)への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、同条第1 項の政令で定める規模以上の特別特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特別特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第三十五条第一項の規定に基づき建築物特定事業を実施すべき建築主等に対し、当該建築物特定事業が実施されるべき特定建築物につき、当該特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

※20190430法令集の追録により修正

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